
I. 対外貿易代理輸出の納稅義務は誰が負うべきですか?
現在の『増値稅暫定條例』の規定によると,対外貿易代理輸出は「経営者は納稅者」原則を採用しています.実際の操作では,以下に注意する必要があります.
- 代理企業は通関伝票上の「経営単位」が負擔する輸出稅還付申報義務
- を負います
- 委託者は,還付の基礎となる真実かつ有効な仕入送り狀を提供する必要があります
- 特別な狀況下での連帯責任:
- 雙方は「稅額包括契約」を締結し、納稅義務を逃れようとした。
雙方が「稅金込み契約」を締結して納稅義務を回避する
2025年も引き続き、輸出貨物?役務に対する付加価値稅の「免稅?相殺?還付」政策を実施します。具體的な手順は以下の通りです:
- 2025年は輸出貨物?サービスの増値稅「免稅?控除?還付」政策が継続して実施されます.具體的な流れは以下のとおりです.免:
- 相殺:仕入稅額は國內売上稅額と相殺可能
- 還付:相殺しきれなかった仕入稅額は還付される
計算例:あるロットの輸出貨物の仕入稅額が10萬元,國內売上稅額が6萬元の場合,実際の還付稅額=10萬元-6萬元=4萬元
III. 代理輸出に必要な申告資料は?
2025年の電子稅務局での申告には,以下の書類のスキャンデータを同時にアップロードする必要があります:
- 代理輸出契約(稅務責任を明確に規定する必要あり)
- 稅関申告書およびパッキングリストの原本
- 増値稅専用インボイス(控除用)
- 外貨受取証(受取割合が85%以上)
- 委託者が発行する『代理輸出貨物証明』
4.國境を越えた支払サービス料にはどのような稅金がかかりますか?
貿易代理店が徴収する海外サービス料で注意すべき點:
- 増値稅:クロスボーダー課稅サービスにはゼロ稅率が適用されます
- 所得稅:
- 代理企業が海外に事業所を設置していない場合,サービス発生地に基づいて判定
- 恒久的施設が関わる場合は,源泉國で納稅申告が必要
V. 貨物が返品された場合,既に還付された稅金はどのように処理されますか?
2025年の最新規定によると,輸出貨物の返品は狀況に応じて処理する必要があります:
- 稅還付を申告していない場合:輸出申告データを直接修正
- 稅還付後3年未満の場合:既に還付された稅金と延滯金を追納
- 特別な処理の場合:
- 品質上の理由で返品された場合,追徴課稅の免除を申請可能
- 返品貨物を修理後に再輸出する場合,再申告が可能
VI. 代理輸出の稅務リスクをどのように防止しますか?
企業は三重のリスク管理メカニズムを確立することをお勧めします:
- 契約審査:請求書の提供,稅金の負擔などの條項を明確に規定
- 書類管理:稅関申告書,インボイス,輸送書類の対応関係を確立
- 資金監視:受取および支払いの経路が契約主體と一致することを確認
VII. 2025年輸出稅還付政策にはどのような新しい変化がありますか?
本年度注目すべき政策調整には以下が含まれます:
- 稅還付審査期間が10営業日以內に短縮(A類企業)
- 越境EC B2B直接輸出(9710モデル)の稅還付グリーンチャネルが新設
- 「買い付け代行輸出」などの違反行為を厳しく取り締まり、ブラックリスト共有メカニズムを確立する