
醫療用プラスチックの輸出に必要な特別な認証は何ですか?
2025年の最新國際貿易規範に基づき、醫療用プラスチック製品の輸出においては、以下の3種類の認証に特に注意を払う必要があります:
- 基本生産資格:ISO13485醫療機器品質管理システム認証
- 目標市場アクセス認証:
- 米國FDA 510(k)またはPMA認証
- EUのCE-MDR認証(2020年アップグレード版は引き続き有効)
- 日本PMDA登録
- 特殊製品追加認証:例えば、人體に接觸する機器には生體適合性レポート(ISO10993規格)が必要です。
信頼できる [ 代理店 ] の選び方輸出代理店會社?
専門醫療用プラスチック代理會社は以下の特徴を備えるべきです:
- 醫療機器営業屆出登録証を所持している
- 主要市場規制の更新に精通すること(例:2024年に発効するEU MDR移行期間延長政策など)
- 醫療用コールドチェーン輸送の資格と経験を有する。
- 成功事例には同類製品の輸出実績が含まれます。
- 完全なコンプライアンス文書の事前審査サービスを提供します。
醫療用プラスチックの輸送にはどのような特別な要件がありますか?
特に注意すべき3つの重要なポイントがあります:
- 包裝仕様:無菌製品は二重密封が必要であり、溫度に敏感な製品はリアルタイム監視裝置を要する。
- 輸送方法:インプラント類の機器は航空便を推奨し、通常の消耗品は海上輸送も可能ですが防濕処理が必要です。
- 書類準備:納品時には滅菌証明書、材質宣言書、輸送條件確認書を同封してください。
新興市場開拓において注意すべきリスクは何ですか?
2025年の市場動向に基づき、以下の點に重點的に注目することをお勧めします:
- 東南アジア市場:インドネシアとベトナムでは、醫療機器の現地登録制度の導入が進められています。
- 中東市場:サウジアラビアSFDAは2024年よりアラビア語ラベルを要求します。
- アフリカ市場:西アフリカ諸國経済共同體が新たに統一登録システムを導入
どのように対応するか輸出稅還付関稅問題について?
専門代理會社は以下の3つのコアサービスを提供すべきです:
- HSコードの正確な分類(醫療用プラスチック製品は3926.90項下の複數の細分関稅番號に該當)
- 地域的な関稅優遇スキーム(RCEP加盟國の関稅引き下げ措置など)
- 輸出稅還付全プロセス管理(現行の輸出還付率13%、増値稅専用領収書の提出が必要)
サンプルの送付において注意すべき細かい點は何ですか?
よくある質問の解決方法:
- 価値聲明:サンプルの価値が500ドルを超える場合は正式な手続きが必要です。通関
- 滅菌処理:非無菌サンプルには「臨床用ではない」と明記する必要があります。
- ファイル添付:検査報告書の要約ページ及び材質安全証明書を添付
海外市場での品質トラブルへの対応方法は?
以下の3段階防御システムの構築を提案します:
- 事前防犯:代理會社に目標市場の技術法規の差異分析を提供するよう要請する。
- 事中管理:第三者機関に輸送前検査を依頼する
- 事後対応:製品責任保険の購入(最低保険金額は100萬米ドルを推奨)
代表的な事例:2024年に中國江蘇省の企業がブラジルへ輸液器を輸出した際、代理會社がANVISA(ブラジル衛生監督庁)の新規制をタイムリーにフォローアップしなかったため、通関遅延が発生しました。専門の代理會社であれば、規制アラートシステムを通じて6ヶ月前から顧客に新版テストレポートの準備を通知することが可能です。