
I. ソフトウェア輸出にはどのような稅金を納める必要がありますか?
2025年最新の『越境課稅サービス増値稅管理弁法』によると,ソフトウェア輸出には主に3つの稅金が関係します:
- 付加価値稅:輸出段階では増値稅が免除されますが,取引の性質を區別する必要があります
- 純粋なソフトウェアライセンスの譲渡にはゼロ稅率が適用されます
- 技術サービスを伴う混合販売は,稅金を分割して計算する必要があります
- 関稅:稅関HSコードの分類に基づいて決定されます
- 物理的な媒體形式(例:CD-ROM)は電子媒體のカテゴリで課稅されます
- デジタル伝送形式は現在,関稅が免除されています
- 企業所得稅:ソフトウェアの売上収入に基づいて課稅所得額に算入されます
- ハイテク企業は15%の優遇稅率を享受できます
- 技術輸出収入の減免政策は2027年まで継続されます
II. ソフトウェア輸出の増値稅はどのように還付されますか?
2025年に継続して実施される即時還付政策の要件:
- 申告材料:
- ソフトウェア著作権登録証
- 越境サービス契約の登録証明書
- 送金証憑(外貨管理局の輸出決済報告書)
- 還付條件:
- ソフトウェアの自主開発比率≥70%
- 輸出契約金額≥10萬米ドル
- 送金時間は契約で定められた6ヶ月以內
- 業務フロー:
- 稅関シングルウィンドウ申告の完了
- 『越境課稅サービス免稅申請書』の提出
- 電子稅務局での還付登録
III. ソフトウェア輸出関稅に影響を與える要因は何ですか?
実際の事例から,以下の要因が関稅紛爭を引き起こすことが多いことがわかります:
- HSコードの分類:
- システムソフトウェア(8523.49)とアプリケーション(8523.41)の稅率の差
- カスタマイズされたソフトウェアは情報技術サービスカテゴリに分類される可能性があります
- 取引モデルの認定:
- サブスクリプション制サービスはロイヤリティと見なされる可能性があります
- クラウド展開とローカル展開の関稅処理の違い
- 原産地証明:
- 自由貿易協定に基づき優遇稅率を享受できます
- 完全な開発プロセス証明資料を提出する必要があります
IV. コンプライアンスに準拠して稅制優遇措置を享受する方法は?
企業は三重のリスク管理メカニズムを確立することをお勧めします:
- 事前計畫:
- 契約締結前に稅務影響評価を完了する
- ソフトウェアの納品方法と技術サービスの割合を明確にする
- 事中モニタリング:
- 越境支払い証憑と契約條項の一貫性検証
- 定期的に國別の稅制データベースを更新する
- 事後監査:
- 完全な研究開発費用の集計記録を保管する
- 稅務調査に対応するための移転価格文書を準備する
V. ソフトウェア輸出稅務におけるよくある誤解
稅関2025年の稅務調査事例によると,特に注意すべき點は:
- 誤解1:デジタル製品は一律免稅
- 製品形態とサービスの実質を區別する必要があります
- 一部の國ではデジタルサービス稅の徴収を開始しています
- 誤解2:還付金額=仕入稅額
- 実際にはFOB価格×還付率で計算されます
- サービスアウトソーシング費用は控除できません
- 誤解3:すべての研究開発費は追加控除できます
- 『研究開発費稅額控除管理弁法』に準拠する必要があります
- 海外研究開発費は特別に登録する必要があります